2024年10月からふるさと納税の制度が変わります。
ふるさと納税は実質2000円の自己負担で様々な返礼品が貰えるのが魅力的ですよね。
お米やお肉、お魚などの食品、トイレットペーパー等の日用品など、上手に活用して家計を支える手段として利用している方も多いでしょう。
私もその一人です。
しかし、今年10月のふるさと納税の改正は「改悪」とも囁かれています。
一体どんなことが変わるのでしょうか。
2024年10月から変わるポイントについて解説します。
ふるさと納税の改正内容
2024年6月28日に告示されたふるさと納税の指定基準の見直しは、大きく分けて次の2点です。
1.募集適正基準(禁止)
- 寄付者から返礼品等の譲渡を受け、当該寄付者にその対価として金銭の支払いをすることを業として行うものを通じた募集
- 返礼品等を強調した寄付者を員有するための宣伝広告
2.地場産品基準
引用:総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し概要」(一部筆者加筆修正)
- 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること
- 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること
このうち1つめについては、少し前に話題となった、ポイント付与を禁止するもので、2025年の10月から実施予定となっています。
今回は2024年の10月から変わる残りの3点について具体的に変わるポイントを具体的に解説していきますね。
募集適正基準
返礼品等を強調した宣伝広告の禁止
ふるさと納税の募集をする際、新聞やテレビ、インターネット等で返礼品等を強調して掲載したり、返礼品等の情報が大部分を占めるパンフレットを作成したりすることが禁止されます。
具体的には
「お得」「コスパ最強」「ドカ盛り」「おまけ付き」「セール」「購入」「還元」
などという表現が禁止されます。
また、寄附金額の引下げ、個数の増量を行うキャンペーンなども禁止です。
現在のふるさと納税の広告方法が大きく変わりそうですね。
地場産品基準
ふるさと納税の指定基準を次のように見直すとされています。
「区域内での工程が製造等ではなく製品の企画立案等であるもの」や「区域内で提供される宿泊等の役務」について、当該地方団体で生じた付加価値や、地域との関連性をより重視した形で、基準を見直すこと。
引用:総務省自治税務局「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」
※「区域」とは、ふるさと納税の返礼品を提供する市区町村のこと
返礼品等の定義
10月からは返礼品がきちんとその市区町村の中で製造や提供されるということが厳しく審査されることになったわけですね。
つまり、私たちが寄付した金額がしっかりとその自治体に使われるということです。
私たちも本来のふるさと納税の意味に立ち返って、
「どの自治体に寄付するか」
という視点をもつ機会となりそうですね。
返礼割合基準
返礼割合が3割を超える返礼品を提供することは認められません。
たとえば、原価や事務手数料の合計が7千円の商品を1万円以内の価格で販売することは認められません。
また、ホテルの宿泊代などは1人当たり1泊5万円を超えてはならないとされています。
旅行券や旅行の割引クーポンについても5万円を超えてはいけません。
2人で1泊8万円のホテルに宿泊するのはOKですよ。
私たち消費者にとってはお得感が減ってしまうので、少し残念ですね。
まとめ
- ふるさと納税は2024年10月から、返礼品のルールが厳格化される
- お得感が誇張されるような広告表示は禁止される
- 返礼品を生産する場所や提供する場所が返礼品を提供する市区町村と密接に関わっている必要がある
- 返礼割合や旅行に関する金額が限定されるので、お得感が減少する
今回ふるさと納税の指定基準が厳格化されることで、私たち消費者にとってはお得感が少し減ってしまいます。
ですから「改悪」と言われるのも仕方ないでしょう。
しかし今回の改正によって生産者さんへの過剰な買いたたきなどは「改善」されるのではないでしょうか。
一概に「改悪」とは言い切れないかもしれませんね。
とはいえ、やっぱりお得に返礼品を受け取りたいですよね。
ふるさと納税を考えている方は9月末までに申し込むとよいですね!